2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
今般の船員法改正を含めて、関係法令を遵守しない事業者が出ないように、今後も運航労務監理官による監査を着実に実施していくこととしておりますが、委員御指摘の監査件数、それから処分件数の公表については、どのような形で行うことが可能かについて今後検討してまいりたいと思います。
今般の船員法改正を含めて、関係法令を遵守しない事業者が出ないように、今後も運航労務監理官による監査を着実に実施していくこととしておりますが、委員御指摘の監査件数、それから処分件数の公表については、どのような形で行うことが可能かについて今後検討してまいりたいと思います。
そこで、まず、大坪海事局長に伺いますけれども、運航労務監理官による直近一年間の監査件数と処分件数について教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(大坪新一郎君) 国土交通省では、船員の労働条件、労働環境の適正な確保、航海の安全確保などを図るために、全国に配置された運航労務監理官が訪船して監査を実施し、船員法など関係法令に違反した船舶所有者に対して処分を行っております。 令和二年度の運航労務監理官による監査は、船員の労務監査が三千二百六十二件、運航管理監査が千九百十九件の合計五千百八十一件が実施されております。
それで、資料8にあるように、船員法では、陸上であれば労働局と監督官に当たるのが、運輸局と運航労務監理官に当たると思います。今回、使用者が労務管理責任者を法定すると。それで、そのことでどのような効果があって、国の運航労務監理官の仕事がどう変わるんでしょうか。
○大坪政府参考人 運航労務監理官の行う監査については、これまで、実際に船舶を訪問しなければ労働時間記録簿を確認できませんでしたが、今後の制度改正により、今後は陸上の事務所で確認することが可能になります。このため、陸上の事務所を訪問し、複数の船舶に乗船する船員の労務管理状況を一括して監査を行う、このように、効率的に監査を実施することが可能となります。
まず、現状の体制でございますけれども、平成二十四年度末の時点におきまして、外国船舶監督官については百四十二名、それから船舶検査官については百五十七名、それから運航労務監理官については百八十二名、船舶測度官については四十八名が配置されております。 先生御指摘のとおり、今般の海事三法の改正に伴いまして、これらの業務はいずれも増加することになります。
外国船舶監督官、運航労務監理官、船舶測度官など検査要員の現状、今後の体制強化、増員と人材育成の方針についてお伺いをいたします。
これを実効あらしめなきゃならぬわけでございまして、私どもとしては、実は私どもの方で運航労務監査制度というのがございまして、これ大体百七十名ほど全国にそういうことをやります運航労務監理官というのがおります。その人たちが年間おおむね一万件弱ぐらいの回数で船舶あるいは事業場に赴きまして、そういった労働条件の監査等もやっております。
また、そうした安全管理が適切に行われているか、現場で、私どもの出先でございます運航労務監理官がしっかり保安監査をするということで安全の確保を図っているということでございます。